こんばんは。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士のまつざわしんぺいです。
前回は年金のことを書こうと思っていながら、セラピストとしては是非押さえておいてほしい判例のリバース東京事件(リバース東京さんが悪いわけではない事件です)を紹介しました。
1月下旬から2月のかけて小規模事業者持続化補助金の書類作成やら確定申告やらでブログ自体ご無沙汰な上、このネタにいたっては1月上旬以来ですが、思った以上にこのいろいろシリーズのページビューがあるので、引き続き書いてみようと思います。
社会保険関連の話的に前々回は健康保険ということで、今身近にある疾病・負傷に対する保障を取り上げました。
今回は少し長期的な視点に立つ年金の話をしていこうと思います。
年金という物の立ち居地ですが、一番有名なのはテレビなんかでしきりに貰えるのかどうか分らない的な話題で出てくる老齢年金です。
現行の制度では65歳以上になったときに20歳以降60歳までの間に25年以上納付することで貰えるものです。
これのほかに一定以上の障害を負ったときに貰えるようになる障害年金と一定の遺族がいる場合にもらえるようになる遺族年金があります。
年金は
・老齢
・障害
・死亡
の3つを要件に条件に合致した人に支給されます。
要件としては保険に加入した人物である(被保険者要件)と保険料の支払いがちゃんとされている、この2点が大きな要件です。
会社などに雇われて厚生年金保険に入っている人は保険料が給与から天引きされているので被保険者の要件と保険料の支払い要件は大体満たしていることが多いですが、セラピストの場合は個人事業主が多く、自分で国民年金の支払を行う必要があります。
どうしても1回あたりの保険料支払額が1.6万円程度になるので、支払を渋ってしまいがちな年金ですが、これを払わないことによるデメリットというのは何でしょうか?
テレビでは現在の現役(年金保険料を支払っている)世代は「いずれ年金がもらえなくなる」といった論調が多く、年金保険料の支払は掛け捨てで無意味といった感じに聞こえるかもしれません。ただ、自営業という立場柄からすると、そもそも引退を前提としていないからこその国民年金のみということもあり、そもそも年金をそれほど多く受給することを考えていません。ただ、払っていないことで問題となってくるのが、障害や死亡による年金がもらえなくなるようになることです。
特に障害に関する年金は自分が障害者になって仕事ができなくなったときに年金がもらえるかどうかで、そもそも生きていけるかどうか変わってくるわけです。障害という言葉からすると、怪我なんかで体の一部が動かないとか、目が見えなくなったとかをイメージしがちだと思いますが、他にも病気(癌なんかも障害の一つになります)による障害というのも障害年金の対象になったりします。
ものすごく収入と貯金があってどうとでもなるとか、民間の保険に入っているから大丈夫というのであれば問題ないですが、セラピストになる人の大半がそこまで裕福ということも、民間の保険に入っているということもそうそうなくだと思います。
そうなってくると、月1.6万円くらいの年金保険料くらいは払っておいたほうがよかったりしますし、国民年金の場合は現状最大2年先の分まで前納が可能です。前納のメリットは2年分まとめて払うと約1か月分は安くなります。
年金はいろいろ書きたいことがあるので、とりあえず今日はこんなところで。
ご予約・ご来店お待ちしております。
120分以上のコースに標準でハーブパッドがついてきます。香り付きのホットストーンの様な感じで体を心から温めてくれます。
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電話予約は050-8880-5005で承ります。
コンサル関連はいまのところ30分3000円で承ります。問い合わせフォームからもしくはお電話でご連絡くださいませ。
Thai Style & Herbal Therapy Place…
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