セラピストになるときに誰も教えてくれない、いろいろいろ

こんばんは。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士のまつざわしんぺいです。

前回までは納税手続にかかる補助金がらみの説明でした。不確かな補助金を取るか、きっちりした青色申告で損金を上手く使用していくかという感じの内容です。

比較的前回は独立して店舗を立ち上げる人向けの内容という感じでしたが、今回は脱サラなど雇われからセラピスト一本に絞って始める当初でもらえたりする、給付のお話です。

雇われの身の当時には給与から雇用保険料が差し引かれていました。
雇用保険が効果を発揮するのは主に会社を辞めたあとになってきます。
よく失業保険といわれたりする、失業時の所得補償というやつですね。
失業時の所得補償給付は正確には基本手当といわれ、
労働の意思があり
身体的にも問題なく働ける状態にあるときに、
就労できなかった日に対して定められた日数と期間に対して支給されます。

セラピストとしてやっていこうとなるとおそらく、手取りが落ちるだろうからということで、業務委託だし働いていないということにして受給してしまおう、なんて思わないでください。
これをやると不正受給として行政罰がまっています。
不正受給額+不正受給額の2倍の額の納付を命じられるというやつです。

勤務するサロンの研修を受けているという状態のときも受給できる状態ではありません。
研修中は「労働の意思がない」という状態です。

と、まあ雇われを辞めたあとすぐにサロン勤務を始めてしまうと雇用保険に関する給付は原則もらえないというのが前提となるわけです。

雇用保険の給付を貰うために働き始めを遅くするなんていうのは本末転倒なので、これは条件にあった場合ということにはなりますが、雇用保険には再就職手当という給付があります。

基本手当を受給するようになってからサロン勤務を始める
基本手当の支給残日数が支給総日数の3分の1以上ある
自分で事業を始めて(税務署に開業届を出す)事業が安定した就労と職安所長が認めてくれる

これを条件に雇用保険から再就職手当という一時金がもらえることがあります。

雇用保険の給付は仕事をやめた後また雇用保険に加入することを割と前提にしていますが、自営業を行う場合にも給付が出ることがあるんです。

割と会社を辞めたりするときほど入用になったりするので、こういう給付があるということを少しでも知っておくだけでもぜんぜん違いますよね。

というわけで、次回は社会保険関連の話をしていこうと思います。

次回

台湾のお土産まだ在庫ございます。ご予約・ご来店お待ちしております。

新しいクーポンメニューをHOTPEPPER Beautyに掲載しました。Placeで出来る手技の全てをつぎ込む全部乗せ約4時間コースを始めてみました。約4時間の施術でトータル19900円のセルフご褒美メニューです。
[iframe src=”http://b.hpr.jp/kr/hp/H000342657/” width=”750″ height=”500″]
電話予約は050-8880-5005で承ります。

コンサル関連はいまのところ30分3000円で承ります。問い合わせフォームからもしくはお電話でご連絡くださいませ。

Thai Style & Herbal Therapy Place… 
東京都台東区元浅草のタイ古式マッサージ・マタニティセラピーサロンです
10:30-22:00 不定休
東京都台東区寿4-6-5佐藤ビル1F
蔵前・田原町・浅草・TX浅草各駅からそれぞれ徒歩3~6分程度です。
TEL:050-8880-5005
mail:nuaya@nuaya.com
https://www.nuaya.com
facebook:http://facebook.com/salon.place

 

ディスカッションに参加

1件のコメント

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です