こんにちは。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士のまつざわしんぺいです。
前回は独立開業を考える場合は、フリーになってすぐに開業届を出すと、店舗を出す段階で創業補助金の申請対象外になったりするので、資金的に補助金もアテにしようとする場合は必ずしも開業届の提出がプラスに働かないという話でした。
創業補助金の場合は申請の時期や書類作成の困難さ、採択されるか否かの不確かさなどもあり必ずしも、いいことばかりというわけではないです。
だいたい毎年4月頃に募集がかかるわけですが、そのタイミングで物件が決まるのかとか、業者選定がうまくできるのかとか事業の立上げを長期目線で考えないといけないわけですが、開業届をこれから出そうとか出したばかりの状態で長期的な事業計画を不確定要素込みで考えるのはなかなか困難なんですよね。
そんなわけで開業届をあらかじめ提出しておいてサロン立上げ経費を確定(青色)申告で損金化して、たまった損金を毎年の確定申告で償却するというやり方をとるのも手段の一つです。
私の場合は、後者を取ることになりました。
創業補助金は使えませんでしたが、その他の補助金として小規模事業者持続化補助金があったのでそちらを申請することになったわけです。こちらは確定申告関係なしで申請できるので、創業補助金逃しても、支給金額は下がりますが申請可能なので挑戦するといいと思います。
この辺の情報については自分でお店を持つという段階になったあたりで、近所の信用金庫なんかに相談に行くといいと思います。
また基本的なことですが、確定申告をすることで次年度の国民健康保険料も決まるので、脱サラ直後だと国民健康保険料がかなり高額だと思うので、うっかりでも確定申告を逃してしまうと、おそらく概算で税金額を決定され、その税額で引き続きかなり高額の国民健康保険料を支払うことになると思います。
納税についてはだいたいこんなあたりでしょうか?
続いては労働保険についてです。
労働保険は労災と雇用保険ですが、業務委託の場合はどちらも適用にはなりません。ただ、脱サラ間もないときには雇用保険の一部の給付を受けることが可能だったりするので、その辺の話や受給の際の注意点を次回にしていこうかと思います。たぶん次は割と社労士らしい話になりそうです。
とそんなところで、だいぶ長くなってきたのでこの続きは次回に~
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