セラピストになるときに誰も教えてくれないいろいろ

こんにちは。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士のまつざわしんぺいです。

前回からタイトルを変えてセラピストになるにあたって知っておくといい、社会保険とか契約とかもろもろの話です。
前回は業務委託になった場合に直面することを大まかに挙げてみたかんじでした。

今回からは前回挙げた内容について少し細かく話をしてみようと思います。
というわけで今回は納税周りについてです。社労士的に納税は畑違いですが、一部補助金がらみでこの分野が絡んできます。

業務委託になると確定申告を自分で行います。
会社勤めのときはその辺の仕事を総務経理系の方がやってくれてましたが、これを自分で処理します。
確定申告では書類が比較的簡易な白色申告とややきっちり目な青色申告があります。
サロンによって確定申告の時期に手続きについてのアナウンスが来たり、サロンオーナーから税理士の(マージンつきの代理申告)紹介があったり何もなかったりいろいろです。
申告の種類とかは畑違いなので詳しく書きませんが、ネットにつながるパソコンがあるならクラウド会系ソフトを使用して自己申告することをオススメします。作業も簡易ですし、自分の経済状態なんかを常時把握できるようになるのでよいと思われます。

ここからが本題で私の場合は勤務セラピストを始めたあたりで税務署に開業届を提出して青色申告が出来るようにしましたが、これについては失敗だったと実は後悔しています。
私の場合そう遠くない将来に個人開業することを前提とした動きをしてきたので、本来は開業届は個人サロン開業近くのタイミングで出すほうが創業補助金という国の制度を使用できる可能性があったんです。ただしこの創業補助金、開業届を提出して一定期間経過すると使用できなくなるんです。
確定申告の都合上、開業届を出して青色申告にしたほうが有利と当時は見込んで割と早々に開業届を出しましたが、後になって知った創業補助金が使えなくなるという事態が発生することもあるので、個人サロンを作ることを目指しているなら必ずしも開業届の提出がプラスに働くわけではないということもあります。

とそんなところで、だいぶ長くなってきたのでこの続きは次回に~

次回

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