セラピストになるにあたって見落としがちな注意点について2

こんにちは。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士のまつざわしんぺいです。

前回は雇用形態や契約内容というあたりから見られるブラックサロンオーナーによる搾取問題に少し触れてみた感じでした。

セラピストになるにあたってチェックしておきたい社労士視点での以下のチェック項目
・雇用形態
・納税
・労働保健
・社会保険

ですが、話は一つ一つばらばらにできる者ではなく、各項目が密接に絡んできます。
基本的に雇用形態が正または契約社員、パート、アルバイトの場合は納税、労働保険、社会保険は雇い主が行うので気にすることはありません。
問題は業務委託での契約となった場合です。
この場合、納税、労働保険、社会保険はこんな感じになります。
納税→個人で確定申告を行う
労働保険→存在しない
社会保険→個人で加入手続・保険料支払を行う

大まかに三つの項目に分かれますが、それぞれこんな働きがあります。
納税:年初に税務署に申告書を提出することでその年の納税額が決まります。この納税額に応じて国民健康保険料額が決まったりします。初めてこの申告書を作成するのはサポートツールがないと骨が折れると思います。
労働保険:業務委託契約では雇用保険と労災保険がありません。仕事中や通勤中の怪我や疾病が労災で保障されないため国民健康保険で自己負担アリの治療になります。休業による所得補償もなしです。
社会保険:国民年金と国民健康保険に加入になります。国民年金の保険料は月額17000円弱、国民健康保険は納税額に応じた額が月額費用になります。業務委託者の場合、業務上の怪我も国民健康保険で治療をするので一部は自費治療になります。

次回はこの辺を分解して詳しく書いてみようと思います。

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蔵前・田原町・浅草・TX浅草各駅からそれぞれ徒歩3~6分程度です。
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