セラピストになるにあたって見落としがちな注意点について

こんばんは。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士のまつざわしんぺいです。

セラピストになるにあたって、注意すべきだったり見落としがちな社保関連や契約なんかについてを少しまとめてみようと思います。
これから(特に脱サラして)セラピストになろうと思っている方の参考に出来ればと思います。

実はいろいろチェックしておきたいことがあって、これにあとで追加があると思います。
・雇用形態
・納税
・労働保健
・社会保険
この辺はよく把握しておいて欲しいところです。

とりあえず雇用形態から。セラピストの雇用形態の大半は「業務委託契約」になります。
厳密に言えば、業務委託契約は雇用形態とはいいません。
サロンオーナーとセラピストが施術単位なんかで「報酬」を支払うという契約を取り交わして仕事を行うことになります。
ということは、施術以外では「報酬」が発生しません。サロンワークとしての洗濯だの掃除だの行ってもお金にならないです。
正・契約社員やパートアルバイトなんかでの労働契約の場合は時間・日・週・月を単位として「賃金」が発生するので、勤務時間中の業務は全てお金になっています。
契約意識の高いオーナーの場合はセラピストに対してサロンワークを一切させないと思いますが、多くのサロンオーナーは「店が回らないから」という理由を盾にセラピストに対して来客の対応(会計処理・お茶出し・電話対応など)や掃除洗濯サロン事務を強要してきます。これは業務委託契約の場合、セラピストの無償サービスになります。
この辺の無償サービスについて、どのような意識を持ってセラピストはこれを行うのかをよく考える必要があります。
実は度を過ぎた無償サービスを行わされている場合には、賃金請求ができる可能性も出てきたりします。

なんていう話を今後まとめてみたいと思います。

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