こんにちは。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士のまつざわしんぺいです。
前回は、この先、仕事をしていくにあたって法人化を改めて考えるきっかけになったのが遺族厚生年金という制度の存在だったというあたりでした。
現在はタイ古式マッサージのセラピストとしても社会保険労務士としても自営業主として仕事をしているので厚生年金への加入が出来ない状態です。
仮に自営業主のまま従業員を雇っても従業員は社会保険(ここでは健康保険と厚生年金を指します)に加入させることは可能ですが事業主は加入が出来ません。まあなんかそういう決まりなんです。
事業主も社会保険に加入したいという場合は個人事業主から法人(ウチの場合は合同/株式会社または社労士法人)になる必要があります。法人の場合は事業主も社会保険への加入が出来るようになるわけです。
基本的に単身者であったり、結婚していても配偶者がまず辞めなさそうで潰れなさそうな会社の勤め人だったりした場合、要は相方のことをそんなに心配する必要がない場合は自己対策で国民健康保険と国民年金に付加年金や国民年金基金への加入プラス障害関連の私的保険で十分じゃないかと思います。
法人化して社会保険に加入するメリットは配偶者や子供、または両親と生計を一つにする(自分以外も扶養する)立場になったときに保険適用や保障の範囲が広がるという点にあるわけです。
保障の範囲が広がるのに加えて、保険料負担も扶養する家族も含めて被保険者負担の中でまかなうので、事業主の場合は自分で会社負担分も払いますが、配偶者や扶養家族がいる場合は社会保険加入で保険料の一本化を図ることが可能だったりします。
なんかなかなか遺族厚生年金の話に入れませんがまだ続きます。
とりあえず今日はこんなところで。
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Thai Style & Herbal Therapy Place…
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