おはようございます。
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士有精卵のまつざわしんぺいです。
先日受講してきた社労士の事務指定講習を通じて一度は立ち消えにしたものの、脱サラ時に考えていた法人化についてちょっと考えてしまいました。
現在自営業主なので社会保険的には国民健保と国民年金だけになっていますが、ボディワークを主業務にしているということもあって本当ならやはり労災には加入しておきたいというのがあります。
私自身が社長になった場合は従業員を雇う必要がある上、労災の特別加入(通常の労災とやや扱いが異なる)ということになるので、自分の両親あたりを社長にして一従業員になろうかななんて考えたこともありました。
とまあ労災の話かと思わせておいて今回は事務指定講習を通じての話ということで厚生年金がらみの話だったりします。
事務指定講習の後半は社会保険(健康保険や年金)の話題でしたが、特に年金はかみさんがいる立場上、遺族年金という点で厚生年金に加入できるようにするほうがこの先はいいんじゃないかと考えました。
国民年金にも遺族基礎年金という給付が存在しています。ただしこれは子供の養育という点での給付で主に18歳到達年度末(要は正規の高校卒業段階)までの子供がいる場合にその子供に支給され、18歳年度末後は出なくなります。
結婚していても、子供がいない場合は一時金がちょっと出て終わりになるわけです。
こういう風に書くと、年金不要論が出てきそうな感じですが国民年金の支払が滞った場合、いざ厚生年金に加入したというときでも滞納が原因で給付が行われなくなる可能性もあったりします。
そんな厚生年金ですがこちらには遺族厚生年金という制度があって主に妻(法改正で今は配偶者)に対して支給される遺族厚生年金という制度があります。これについてここから長くなりそうなので次回書こうと思います。
そんなタイマッサージサロンらしからぬブログが時々この先も記事で上がります(笑
とそんなところで、ご予約・ご来店お待ちしております。
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