ガチな労働契約の問題にブチ当たって終わってなかった部分の3

こんにちは
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士有精卵のまつざわしんぺいです。
朝から開業以来初の無断キャンセルを喰らい、げんなりしています。

さて、前回は退職にあたって有給消化期間中の払い戻しが出来なくなった定期券の残余期間を定期代を日割りにして有給消化日単位で返金しろという謎請求を受けたことと、それに対抗するための情報収集ということでした。
前回の最後が給与明細からの疑問点ということでその続きです。
前提条件として、勤務開始は前年4/1、退職希望日が今年6/30、最終出勤が6/15。賃金は各月15日締め25日払、定期券は初回購入が4/1で3か月分、次回購入が7/1で6か月分その次が1/1で6か月分です。
前回疑問に感じた現物給付に関しては置いておくとして、各月の賃金と支給された定期代の調整は、定期代の3分の1または6分の1を各月の賃金に通勤手当として乗せて、同額を控除する形で処理しています。よって、給与明細をみると、まとめて支給された定期代が賃金支払ごとで償還されていくというのがわかるわけです。
で、初回の給与明細から通勤手当を見ていくと早速おかしなことが・・・
勤務開始から3回目の賃金までの通勤手当は3ヶ月定期券の3分の1が支給と控除をされているはずなのに、3ヶ月目の通勤手当が既に6ヶ月定期の額の約6分の1(6倍すると実際の額より2円足らなくなるのでw)になっていました。以降5月支給の給与明細まで6ヶ月定期の約6分の1を支給していると明細上なっています。ということはです。通算15ヶ月勤務したことになっているのですが、なぜか明細上6ヶ月定期券の償還は既に終わっているという計算が出来てしまいます。勤務開始2ヶ月目までは3ヶ月定期券の3分の1を支給したことになっていますがこれで定期をかわず3ヶ月目の賃金の時期から定期券を買ったということに意地悪く解釈が出来てしまいます。まあ定期券の期限を見ればそうではないことが明白なんですけどね。
このミスを見なかったことにしたとしても、勤務開始時の給与明細の通勤手当支給額を定期券代の償還として考えた場合15ヶ月勤務で15ヶ月目の〆日で退職のため、勤務中に支給された通勤手当で定期代は償還ということになると推測しました。

次いで会社が提示する退職時の返金に関する書面を見ると、定期券の購入自体が本来は賃金計算期を基準日として行うようになっていました。
退職時の通勤手当の返還はどうも〆日単位で定期券の残月数と付け合せて計算するようになっていました。
今回の場合、そもそもの定期券を買いに行くスケジュールが勤務開始日になっていて、本来は勤務開始月の16日に定期券を買いに行かせれば残月数1ヶ月として、返金が生じていた計算になりました。なお、会社的には〆日前に退職をした場合は〆日までの交通費を日割りで請求するようです。せこい。

今回おかしくなっていたのは、本来〆日から定期券を購入させるべきところが勤務開始日から定期を購入させてしまったことが発端だと思ったわけです。
給与明細上償還が終わったものの、残日数のある定期券を労働者に買い取るように迫るのはおかしいということで、上記についてを文書化してかみさんに持たせました。
かみさんはそれを直属の上長に渡したとのことでしたが直属の上長はそれでも有給期間中の交通費を会社に支払うようにかみさんに迫ったそうでした。
かなり長くなったので今日はこんなところで。

とそんなところで、ご予約・ご来店お待ちしております。

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