こんにちは
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令その他を何かお届けします。
セラピスト兼社労士有精卵のまつざわしんぺいです。
実を言うと今週頭からこの問題でいろいろ調べもの祭りになってたりします。
契約関連に関しては前回までの通りで終わったんですが、退職にあたって会社から支給した交通手当の返還を求められたそうです。
通勤費に関しては前渡し交通費であれば定期を解約してその解約の戻り分の返金はまあわかるんですが、今回の場合6か月の通勤定期分の通勤手当が支給(厳密には6か月定期の金額の6分の1を月々の賃金で通勤手当として支給)されていて、定期の期限が退職日と同じなんですね。で、会社側の主張は有給消化を月半ばから間退職日までするその間の通勤費を返せということだそうです。期限まで1か月を切った定期券なので、まず解約しても鉄道会社からは返金がありません。ということは退職時に金を払うということになります。
労働基準法的には通勤手当が賃金としてみなされる場合ノーワークノーペイの原則で有給休暇中は通勤がないので手当が出ないは正解です。で、前渡しの通勤手当の返金を求めるというのもまあ問題はないということだそうです。
ということは、定期券がもう償却してしまっているということは、会社の言うとおりにお金を払わなければならないのか?ということになるんですが、これについては、まあ会社総務のしっかり度が試されることになるわけです。
次回以降で具体的にかみさんの事例は、どうなるのかを考察していきたいと思います。
とそんなところで、ご予約・ご来店お待ちしております。
労働社会保険等の相談関連はいまのところ30分3000円で承ります。問い合わせフォームからもしくはお電話でご連絡くださいませ。
Thai Style & Herbal Therapy Place…
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