おはようございます
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令を何かお届けします。
セラピスト兼社労士有精卵のまつざわしんぺいです。
昨日のブログでは契約上の問題なんかが浮かんできたので、この点について実際の役所はどんな回答をするのか労基署で聞いてみました。
確かに労働契約の期間を短くしているという実態は存在しているものの、そのことに関して契約書で記名押印してしまっているのでその変更について認めてしまったという事実がある。
即ち、不利益変更を認めてしまったということなんだそうです。口頭での理由の後付(今回の場合では会社の期の区切りがどうのこうのと云うやつ)はこれはいくらでもできることであって、契約の不正を発見した段階で契約内容の修正を求め、納得ができない場合は記名押印しないというのが防衛手段となるということだそうでした。
現行犯逮捕でないとどうにもならないという奴ですね。
今回の事例は今後、社労士になるに当たって個人の相談を受けることになった場合、相談に来た方に対して説明するようなことが結構多くなることじゃないかと思いました。
日本においては契約書などの書面で取り交わされた物の効力が争いごとになった場合強いんだそうです。
簡単な書類の取り交わしであってもそのことが強力な拘束力を生じてしまうということがあるので、契約の内容や前後で発生する不利益を精査してから記名押印をすることというわけです(要は盲印するなってこと)。
個人的にはもう少し民法関連を学んでみる必要があるかなあという感じでした。
とそんなところで、ご予約・ご来店お待ちしております。
労働社会保険等の相談関連はいまのところ30分3000円で承ります。問い合わせフォームからもしくはお電話でご連絡くださいませ。
Thai Style & Herbal Therapy Place…
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