エステ業界であった訴訟から学ぶ経営者的働き方と労働者的働き方

こんにちは
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令を何かお届けします。
セラピスト兼社労士有精卵のまつざわしんぺいです。
今日はお店がおやすみで午後から出かけるので、この時間のブログです。

リラクゼーション業界と親戚みたいなエステ業界であった2年位前の労働紛争系の訴訟事件です。
昨年には一応、使用者側と組合側で労働協約が締結され、とりあえずは解決したということで概要はこちらで確認をお願いします。

で、概要で紹介したサイトの最後のほうにあるんですが、労働紛争が起きやすい会社のチェックポイントってのが今回の本題。
労働紛争がそもそも起きる理由は、事業主と労働者の意識の差なわけです。
事業主ってのはあくまで事業の責任者なんで、ここのチェックポイントを遵守して働いていたら事業なんて立ち行かなくなるわけです。
昔IDE社労士塾の講義CDの中で、講師の井出先生が自身の事務所立上げのエピソードとして「自分で事業なんか始めたら労基法なんて関係無いんですよね」的な小話を挟んでました。
今の自分もそんな感じです。自分にも適用される労基法があっても、誰が保障するんだよて感じです。

かの訴訟もまあ、違法な時間外労働や労基署へ駆け込んだ従業員へのハラスメント行為が原因だったわけで、経営者的にはたぶん「労働者にも自分と同じスピリットで働いてもらいたい」なんて考えでいるんでしょうが、そもそも労働者がそんなわけないんです。そんな考えあったら、その労働者はとうに独立独歩の気概を持って経営者のもとになんていませんから。
経営者が労働者を雇うのは、自分だけでは手に負えなくなった業務を他人の時間を買い取って代わりにしてもらうに過ぎないです。未買取分の時間まで使わせてタダで働いてもらおうなんて虫が良すぎるにも程があるわけです。商品取引と考えれば当然ですよね。「大根買ったから隣のカゴのトマトは当然タダでくれるよね」なんて言ったら「大根代返すから大根返して二度と来るな」って言われますわ。
人を使うなら、その人を使用するに必要なルールにのっとって使わなきゃそりゃペナルティになりますよ。

ただあくまで、これは人を使うためのルールであって、経営者自身には適用されないものであるというのが大きな差だといえるでしょう。
誰も知らないでしょ、36協定なんてね」 という迷台詞ですが労働者は36協定って結構知ってるんですよ。ただ使用者に適用されないだけで。
経営者は自分にはブラックでなければならないと思いますが、一緒に働く人にまでそのブラック要素を押し付けてはいけないということです。
人を使用するということは自分と全く異なる立場の存在を受け入れるため自分ルールは一切通用しないくらいの考えを持たないとこんなトラブルになるということなんです。
概して胡散臭い経営者は、新人にまで自分と同じ目線で同じような仕事をして欲しいなんていうわりに労働負担だけ大きく、賃金は極めて低額なんてのがよくあります。
インターンという都合のいい言葉でゼロ報酬で酷使しようとする経営者も少なくはありません。
壮大なスケールの話をしながら、俺と同じ考えでなんて話をしだす経営者には要注意ですが、同時に独立独歩の気概を持って仕事をするときには自分に対してのみブラック企業な働き方を自分に課さないと事業が進まなくなるんだろうなと思いつつ、今日はPlace…おやすみを頂きます。
セラピストの方で自分の契約の状態と実際の仕事に違和感を感じている方は、とりあえず話をするつもりくらいの気持ちで、お越しくださいませ。

とそんなところで、明日以降のご予約お待ちしております!

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労働相談関連はいまのところ30分3000円で承ります。問い合わせフォームからもしくはお電話でご連絡くださいませ。

Thai Style & Herbal Therapy Place… 
東京都台東区元浅草のタイ古式マッサージ・マタニティセラピーサロンです
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