社労士的目線で見るセラピスト業界の問題点の2

こんばんは
前回このタイトルで書いた記事がいつの間にかfacebookで40件近くシェアされてて、軽くびっくりしてます。
yahooのリアルタイム検索で調べられるらしいので試してみましたが、全くヒットせず誰がシェアしてるのか謎なのが残念です。
ともあれシェアしてくれた皆様ありがとうございます。
さて前回はさらっと「不条理な働かされ方している業務委託のセラピスト結構多いと思いますよ」という導入的な話でしたが、今回は「改善のためにどんなアクションをとればいいのか」という話です。
労働問題なので労働基準監督所(以下労基署)に行けばどうにかなるのかというイメージですが、業務委託契約を行っているセラピストが労基署に行って「自分の職場でものすごく長い時間拘束されるんです」とか「契約にない仕事をさせられるんです」とただ訴えても労基署の人は「ああ、あんた業務委託契約で仕事してるから、うちは関与できないよ」といわれて追い返されます。業務委託契約の場合、契約書上、委託者(サロンオーナー)と受託者(セラピスト)は使用者と労働者の関係ではないからです。そのため基本的に現状をただ訴えるだけでは取り合ってくれないわけです。
となると労基署への相談は全くの無駄なのかというとそうでもないんです。
直接的に「今の働かされ方がおかしい」と訴えるのではなく、「今の働かされ方は業務委託のそれではなく、労働者の働かされ方になっている。にもかかわらず、労働者として受けるべき処遇がなされてない」と訴えるわけです。自分は受託者ではなく労働者として扱われるべきなのにそれがなされてないというアピール方法です。ことが労働者ということになると労基署も対応せざるを得なくなるのです。
じゃあ自分のどこが労働者なのだということを具体的に説明できるようにするための資料を集めるのが、その第一歩ということになるわけです。
どんなものが資料になるかというと・・・
1.シフト表
2.自分の勤務時間の記録
3.オーナーなどが作成した文書化されたサロンのルールをまとめたもの(これがあるとかなりでかい)
4.自分が契約書の内容以外に何を行っている(行わざるを得ない状況にさせられている)のか
なんていうことをまず客観的に調べてみることから始まります。
だいぶ長くなってきたので今日はここまで、1-4をそろえる効果についてを後日続きとして書きます。
3月8日(火)は午後以降に空きがございますのでご予約お待ちしております。
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