こんにちは
朝テレビを見ていたら、この事件の最高裁判決が本日出るそうです。
事件的には要介護4の夫を介護していた要介護1の妻が目を離した隙に夫が徘徊して徘徊先で立ち入り禁止の場所(線路内)に入って列車事故に遭った。地裁判決では妻の管理責任の他、別居して、介護にかかわっていない子に対しても管理責任ありという判決でしたが高裁ではこの責任はなく妻のみという判決になり、今回最高裁でどういう判決になるかという感じです。
もう少し詳しい概略
介護保険制度に関しては社労士試験にほぼ毎年出題されるので大雑把ですがなぞっている内容でした。高齢者・介護・医療に関する公的保険制度では条文に「高齢化の進展」という言葉がだいたい入っているので、その部分に対する対策というのは行政的にもしているもんだと思っていましたが、地裁や高裁では老老介護であっても責任を介護者に求める判決が出ていたわけです。争点になる介護者の管理責任についてどのような判決が出るかによって、今後の高齢者・介護関連等医療保険制度やその周辺の各種制度の動きが変わってくるであろうから注目度は高いです。
今年の社労士試験の社会保険に関する一般常識の選択式でもこの判決は可能性ありそうですよね。
本日外出予定もありますが、まだ余裕がございます。
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