社労士的目線で見るセラピスト業界の問題点

こんばんは
本日も台東区からタイ古式マッサージとか労働社会保険諸法令を何かお届けします。
セラピスト兼社労士有精卵のまつざわしんぺいです。

業務委託契約にあたって問題だよなあと思っていたことを少し書いてみます。 店舗勤務のセラピストの雇用形態なんですが、サロン経営者にいいように使われてることって多くないですか?と言いたくなるようなことが結構多かったりします。 雇用形態として、正または契約社員やアルバイト・パートとして契約している場合は固定的賃金(時給、日給、週給、月給)をもらっている場合は、シフト管理や勤務店舗の指示をオーナー等から受けるというのは当然のことなんですが、業務委託契約という形で勤務契約しているにもかかわらず、「店を回すため」という理由で契約書に書かれていない業務を行わせるケースは多々あります。
業務委託契約の場合業務内容に関して契約書にある内容のみをもって報酬が発生するのでそれ以外の業務を行わせるということはセラピストをタダ働きさせるということなわけです。おかしいと思いながらもほかの人もやってるからという理由でタダ働きしちゃってることが結構あります。本来、サロン業務をセラピストに行わせる場合はその内容もまた業務委託の場合は契約を行い報酬を発生させなければなりません。 これに付随してよくあるのが、業務委託セラピストのシフト管理です。遅刻・早退の場合に報酬をマイナスするといったルールを設けているサロンが散見しますが、本来、契約がなければ勤務日・時間に関して拘束を受けないのが業務委託ですが、これも勢いに任せて罰則があることで納得している傾向があったりします。 こういうことに関してしっかりと記録を取ることでサロンオーナーの不正を訴えるとともに未払い賃金の請求を行うことや不当労働期間中の社会保険の適用なんかを訴えるというのも可能なはずです。それを提示することで労働環境の改善の手札に使用するとよいかもです。知識がないことをいいことに都合よく人を使用するという点ではブラック企業そのものといえるサロンオーナーの行為を牽制するのも社労士の在り方ではないかと考えるのです。 業務委託契約の場合労基署に駆け込んでも知識がないと業務委託契約だから関係ないで門前払いとなりますが、環境を正確に説明して労働法に照らした場合問題となることは結構多いです。普段のサロンワークなどで疑問に思うことがあれば相談に乗りますので、Place…までご連絡ください。
閉店前の時間で書いてみました。

Thai Style & Herbal Therapy Place… 
東京都台東区元浅草のタイ古式マッサージ・マタニティセラピーサロンです
10:30-22:00 不定休
東京都台東区寿4-6-5佐藤ビル1F
蔵前・田原町・浅草・TX浅草各駅からそれぞれ徒歩3~6分程度です。
TEL:050-8880-5005
mail:nuaya@nuaya.com
https://www.nuaya.com
facebook:http://facebook.com/salon.place

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です